こんにちは、タナイです。



ブログ開設と並行して始めたランサーズ。
月1万円でも稼げればと思ってたら初月から10万円突破する勢いで稼働してます。このままいくと確定申告は避けられない……
といってもサラリーマンしかやったことない人にはレベル高い単語が並びます。
雑所得、事業所得、白色申告、青色申告、開業届、個人事業税……
今回、実際に開業届を提出するにあたって、調べた内容をまとめておきます。
今は政府が副業・兼業を推進する時代です。就業規則で副業禁止となっていないサラリーマンは積極的に時代に乗っていきましょう。
とは言っても、会社にバレずに済むならそれに越したことはありません。
今回はそのあたりにも言及します。



副業の禁止について
基本的に職業選択の自由は憲法で定められています。
そのため、たとえ業務規定において副業が禁止でも、会社に不利益とならない範囲で副業をしていたにもかかわらず懲戒解雇になったら裁判で勝てる可能性があります。



会社の不利益になるケースというのは、主に以下の3点。
- 公務員の場合
- 本業の競合となる事業の場合
- 副業に打ち込みすぎで本業の能率が明らかに低下している場合
それ以外の場合は、解雇権の濫用にあたる可能性が高いです。
まともな会社なら一発解雇の前に、まず注意勧告が入ると思いますが……。
また、同じ副業禁止でも「全面禁止」なのか「雇用されることの禁止」なのかで出来ることの範囲が変わってきます。
労働管理の運用上、「雇用」される形の副業は労働時間管理や雇用保険などの処理が煩雑となるため禁止するのも妥当とも言えなくありません。
しかし、雇用されなくともお金を稼ぐことは出来ますので単に他に雇用されることが禁じられている場合は、業務委託契約や株式投資、不動産収入、アフィリエイト収入などは一切の制限を受けません。



会社の就業規則を熟読していないサラリーマンが多いことに私個人としてはけっこう驚きます。
まずは、勤め先の就業規則を確認して正当に副業を行いましょう。
といっても、上司がサラリーマン一筋だった場合、ロクに雇用とそれ以外の違いも知らないでとやかく言われるというケースは往々にしてあり得るかもしれません……。
ランサーズのようなクラウドソーシング系のサービスは基本的に業務委託契約なので雇用ではありません。
雇用タイプの副業のみが禁止されているサラリーマンにはオススメです。



所得の種類を覚えよう
まずあなたがサラリーマンの場合、もらった給料は「給与所得」です。
そして、サラリーマンが副業で稼いで得た収入は特にアクションをとっていない場合、ほぼ「雑所得」になります。
雑所得だと経費で計上できる範囲が狭かったり、損益を翌年に繰り越せなかったり、税制面で不利なポイントが多いです。
これが「事業所得」になると税制面ではかなり有利になります。



収入を事業所得として認めてもらうには、
「開業届」を出して事業を運営していることを行政に知らせておかなくてはいけません。
その他の所得
サラリーマン副業のポイントとしては、事業所得として確定申告しようというのが結論です。
以下は参考程度ですが、ちなみに所得の区分は全部で10種類あります。



所得の区分は以下の10種類です。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
事業所得のメリット
わざわざ開業届を出してまで事業所得にするなら、それなりのメリットがないと意味が無いですよね。
一番のメリットは青色申告特別控除による65万円の所得控除です。



まあ、簡単に言うと
- お金を稼いだら所得税がかかる
- でも、青色申告特別控除に該当すれば稼いだ内の65万円は税金がかからない
それ以外にも、以下のようなメリットがあります。
- 青色事業専従者給与→家族への給与支払いを経費に出来る
- 損益通算の対象となる→赤字が出たら給与所得から控除できる
- 純損失の繰越しと繰戻し→損益通算を超す赤字は3年間繰り越せる
そして重要なのが、
この青色申告の条件として、その収入が事業所得である必要があります。
つまり、
お得にやりたいなら、開業届出すのがスタート地点ということですね。
開業届



開業届とかいきなりめっちゃハードルあがってない?
お金かかるんでしょ?
いいえ、無料です。
自分も調べて拍子抜けしたんですが、税務署に行く必要すらありません。
郵送する場合はマイナンバーカード必須ではないですが、マイナンバーカードは作っておいたほうが絶対にいいです。
というのも、令和2年分の確定申告から青色申告特別控除が55万円に下がりますが、e-Taxで申請するなら65万円据え置きです。



そして、e-Taxでの申請にはマイナンバーカードが必須なんだ
書類は自分で作る必要ありません
これも調べてめちゃくちゃ感動したんですが、今だと申請書すらネットで勝手に作成してくれるサービスがあります。





提出先の税務署まで勝手に調べてくれてガチで天才かと思った。
郵送なら封筒に貼るための宛名票まで自動で作成されます。
しかもこの「開業freee」、申請完了まで無料です。
申請後は開業にあたっての事業用口座の開設や経費決済用クレジットカードまでサジェストされるという至れり尽くせりぶり。
もはやこの記事読まずに直接freeeでいいじゃん……。
一応、有料会員もあって登録すると確定申告もラクラクだとか。
まだ自分は事業届を出したばかりで控えも返送されていない状況なので有料会員には登録していませんが、明らかに人生の時間を生むサービスだと思うので登録したらそれについても記事にする予定です。
節税面以外での重要なメリット
事業所得だと住民税は普通徴収で支払うことが出来ます。
サラリーマンは基本的に住民税を給与天引きの特別徴収で支払っていますから、副業収入があまりに大きいと天引き額が変わるので会社にバレます。
給与所得や雑所得も普通徴収を選択出来るはずですが、自治体によっては対応していなかったりする場合があるようです。



開業届と青色申告承認申請書を提出して無事認可されれば、堂々と普通徴収を選択出来ますので、そうした部分でもメリットがあります。
まとめ
サラリーマンが副業を始めるなら、雇用という形をとらずに働けるランサーズがオススメです。
そして、副業収入の税申告等の手続きは事業所得を青色申告するのが良いでしょう。
こちらは無料で開業届の申請まで行える開業freeeがオススメです。



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